- 目 的
- 第1条 この細則は、日本老年麻酔学会会則の第3条(目的)に基づき、認定医、指導医に関し、必要な事項を定める。
- 認 定
- 第2条 この学会は、日本老年麻酔学会認定医(以下、認定医)および日本老年麻酔学会指導医(以下、指導医)を認定する。
- 審 査
- 第3条 認定医および指導医を認定するための審査は、認定審査委員会が行う。
2. 認定審査委員会は、別に定める。
- 認定医
- 第4条 認定医とは、別に定める規定にもとづき、この学会の理事会が認定した者をいう。
- 指導医
- 第5条 指導医とは、別に定める規定にもとづき、この学会の理事会が認定した者をいう。
- 細則の変更
- 第6条 この細則は、理事会の議を経、総会の承認により、変更する。
- 附 則
- この細則は、2013年5月23日に制定、施行する。