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日本老年麻酔学会会則

2023年4月1日改定

名 称
第1条 本会は日本老年麻酔学会(Japan Society for Geriatric Anesthesia)と称する。
事務局
第2条 本会はその事務局を東北大学医学部麻酔科学・周術期医学分野に置く。
目 的
第3条 本会は老年者に対する麻酔の進歩と普及をはかり、これを通じて学術文化の発展に寄与することを目的とする。
事 業
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 学術集会、講演会などの開催
2. 研究会の記録、その他の刊行物の発行
3. 研究の奨励及び研究業績の表彰
4. 関連学術団体との連絡及び協力
5. その他学際的調査研究
会 員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員:本会の目的に賛同する医師及び医学研究者で、入会申込書を本会事務局に提出し会費を納入する者。
(2) 賛助会員 : 本会の事業を賛助するため、入会申込書を本会事務局に提出し会費を納入する個人または団体。
(3) 名誉会員:本会の進歩発展に寄与し、評議員の推薦により理事会及び評議員会の議決を経て総会の承認を得た者。
2. 会員資格は、4月1日から翌年3月31日までとする。
会 費
第6条 会員の会費は、年額を次のとおりとする。
(1) 正 会 員   3,000円
(2) 賛助会員    一口 30,000円とし一口以上
2. 名誉会員は、会費を免除する。
3. 会費は、4月1日から翌年3月31日までを1年度分とし、指定した期日までに支払うものとする。なお、年度の途中に入会又は退会した場合であっても、当該年度の会費は全額を支払うものとする。
会員の資格喪失
第7条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失するものとする。
(1) 退会の希望を本会事務局に申し出たとき。
(2) 会費を2年以上滞納したとき。
(3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき。
役 員
第8条 本会に、次の役員をおく。
会 長   1名
事務局長  1名
理 事   若干名
評議員   若干名
監 事   2名
役員の選任
第9条 本会の役員は、次により会員の中から選任する。
(1) 会長は、理事会の議を経て評議員会において選出し、総会の承認を受ける。
(2) 事務局長は、会長が委嘱し、総会の承認を受ける。
(3) 理事は、評議員の中から会長が委嘱し、総会の承認を受ける。
(4) 評議員は、会長が理事会の議を経て正会員の中から委嘱する。
(5) 監事は、会長が委嘱し、総会の承認を受ける。
役員の職務
第10条 本会の役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 事務局長は、本会の実務を取り扱う。
(3) 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
(4) 評議員は、評議員会を組織し、重要事項を審議する。
(5) 監事は会務及び会計を監査する。
役員の任期
第11条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 会長の任期は1年とし、再任を認めない。
(2) 事務局長、理事、監事及び評議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
総 会
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
(1) 総会は、学術集会の開催時に、会長が召集し、議長となる。
(2) 総会では、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
理事会
第13条 理事会は、会長、事務局長、理事、前会長、次期会長及び監事をもって構成する。
2. 理事会は、会長が召集し議長となる。
評議員会
第14条 評議員会は、会長及び評議員をもって構成する。
2. 評議員会は、会長が召集し議長となる。
3. 名誉会員は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
学術集会
第15条 学術集会は、年一回開催する。
2. 学術集会における発表は、原則として本会会員に限る。ただし、会長の承認を受けた場合は、会員以外のものも発表することができる。
3. 学術集会の開催地及び開催時期については、理事会の承認を得るものとする。
経 費
第16条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
会 計
第17条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 理事会は毎年1回会計報告書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。
改 正
第18条 この会則は、評議員会で3分の2以上の議決を経て改定することができる。
補 則
第19条 この会則施行に必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。
附 則
この会則は、平成17年3月6日から施行する。
この会則は、平成24年2月5日から施行する。
この会則は、平成25年2月9日から施行する。
この会則は、2017年2月11日から施行する。
この会則は、2019年2月2日から施行する。
この会則は、2019年4月1日から施行する。
この会則は、2022年4月1日から施行する。
この会則は、2023年4月1日から施行する。
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